一般的なパソコンの法定耐用年数は4年です。ただし、これは故障までの寿命ではなく、取得価額を経費へ配分する税務上の期間を指します。
さらに2026年4月1日から、一定の中小企業者等が使える少額減価償却資産の特例は、対象額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。パソコンを購入した日、取得価額、申告方法によって処理が変わるため、境目を正しく確認しましょう。
2026年4月からパソコンの少額減価償却資産はどう変わった?
2026年度税制改正では、一定の中小企業者等が利用できる少額減価償却資産の特例について、取得価額の基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
改正点を先に整理すると、次のとおりです。
- 2026年3月31日以前に取得等した資産:30万円未満が基準
- 2026年4月1日以後に取得等した資産:40万円未満が基準
- 対象者:要件を満たす青色申告の中小企業者等
- 年間上限:取得価額の合計300万円まで
- 適用期限:2029年3月31日まで
- 法人の人数要件:常時使用する従業員数が400人を超える法人は対象外
- 所得税にも同様の改正があり、一定の個人事業主も対象
根拠となる「所得税法等の一部を改正する法律」は2026年3月27日に成立し、令和8年法律第12号として同年3月31日に公布されました。
制度の適用期限は3年間延長され、2029年3月31日までとなっています。改正前の記事にある「30万円未満」という説明だけを見て判断すると、2026年4月1日以後の購入について選択肢を見落とす可能性があります。
ただし、40万円未満なら誰でも購入年に全額を経費にできるわけではありません。
この特例は、青色申告をしていることや中小企業者等に該当することなど、複数の要件があります。法人と個人事業主では確認する条文や申告上の手続きも異なります。
年間300万円の上限も従来どおりです。たとえば39万円のパソコンを8台購入すると合計312万円になるため、すべてを自動的に特例の対象にできるわけではありません。
また、「取得した日」だけでなく、実際に事業で使い始めた時期も経理処理では重要です。3月中に注文したとしても、納品と事業供用が4月以後なら、請求書の日付だけで旧制度を当てはめないよう注意が必要ですよ。
今回の引き上げは、パソコンや業務機器の価格上昇に対し、購入年度に費用化できる範囲を広げる改正と受け止められます。
とくに30万円台の高性能ノートパソコンやワークステーションを導入する小規模事業者には影響が大きいでしょう。一方、即時に費用化できることと、必ずその方法が有利であることは別問題です。
パソコンの法定耐用年数はなぜ4年?
国税庁の耐用年数表では、サーバー用を除くパーソナルコンピューターは「器具及び備品」のうち「事務機器及び通信機器」に区分され、法定耐用年数は4年とされています。
ノート型かデスクトップ型かによって、通常は耐用年数が変わるものではありません。動画編集や設計に使う高性能な機種でも、資産区分が一般的なパーソナルコンピューターであれば基本は4年です。
| 種類・状態 | 耐用年数の基本 |
|---|---|
| 一般的なノートパソコン | 4年 |
| 一般的なデスクトップパソコン | 4年 |
| 高性能なパーソナルコンピューター | 原則4年 |
| サーバー用を除くパーソナルコンピューター以外の電子計算機 | 5年 |
| 中古パソコン | 見積使用可能期間または簡便法で算定 |
耐用年数表では、パーソナルコンピューター以外の「その他の電子計算機」が5年とされています。
そのため、「サーバーとして使っていると呼べば必ず5年」と単純に決まるわけではありません。製品の構成、機能、設置状況、実際の利用実態などを踏まえ、耐用年数表上のどの資産に該当するかを個別に判断します。
単に処理性能が高い、社内でデータを共有している、電源を常時入れているという事情だけで、機械的に5年へ変更するのは避けたほうが安心です。
法定耐用年数と実際に使える年数は別
法定耐用年数は、取得価額を税務上の費用へ配分する期間です。4年が過ぎた瞬間にパソコンが使えなくなるわけではありません。
反対に、業務ソフトの動作が重い、故障が続く、OSのサポートが終わるといった事情があれば、4年を待たずに買い替えることもあります。
ここは、砂時計を二つ並べると分かりやすいかもしれません。
一つは減価償却が進む「帳簿の砂時計」、もう一つは故障や性能低下へ向かう「機械の砂時計」です。二つは同時に動きますが、砂が落ち切る時期は同じとは限りません。
減価償却が終わって帳簿価額が1円になっても、事業で使い続けることはできます。使用中であれば固定資産台帳で管理し、売却や廃棄をしたときに実態に合った処理を行います。
中古パソコンは必ず2年になる?
中古パソコンは、取得後の使用可能期間を合理的に見積もれる場合、その見積年数を耐用年数にできます。
合理的な見積りが難しい場合は、一定の要件のもとで簡便法を使えます。法定耐用年数の一部を経過した中古資産の計算式は次のとおりです。
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
法定耐用年数4年のパソコンを、新品から2年経過した時点で中古購入したと仮定すると、計算は次のようになります。
(4年-2年)+2年×20%=2.4年
1年未満の端数は切り捨てるため、この例では2年です。計算結果が2年未満になる場合も、耐用年数は2年とします。
法定耐用年数の全部を経過した資産は、法定耐用年数の20%で計算します。4年経過後のパソコンなら4年×20%で0.8年ですが、最低年数のルールにより2年です。
ただし、中古パソコンだから一律2年という制度ではありません。経過年数や使用可能期間、事業で使うために行った資本的支出の金額によって、簡便法を使えない場合もあります。
簡便法による耐用年数の算定は、原則としてその中古資産を事業で使い始めた事業年度に行います。翌年度になってから都合のよい耐用年数へ変更するものではない点にも注意してください。
取得価額19万円・39万円・40万円で処理はどう違う?
パソコンの経理処理を決めるときは、法定耐用年数だけでなく、1台または通常の取引単位ごとの取得価額を確認します。
2026年4月1日以後の代表的な選択肢は次のとおりです。
| 取得価額 | 主な処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 原則として事業供用年度に全額を費用化 |
| 10万円以上20万円未満 | 通常の減価償却、3年の一括償却、要件を満たせば少額資産の特例 |
| 20万円以上40万円未満 | 通常の減価償却、要件を満たせば少額資産の特例 |
| 40万円以上 | 原則として法定耐用年数による通常の減価償却 |
この表は基本的な整理です。貸付用資産、特別な税制の対象資産、少額減価償却資産の年間上限を超える場合などは、扱いが変わることがあります。
19万円のパソコンを買った場合
19万円は「10万円以上20万円未満」に入ります。選択肢が最も多くなりやすい価格帯です。
通常の減価償却を選ぶ場合は、一般的なパソコンなら原則4年で費用化します。
一括償却資産を選ぶ場合は、取得価額を3年間で均等に費用化します。19万円なら、単純化すると1年当たり約6万3,333円ずつです。
さらに、青色申告や事業者区分などの要件を満たせば、少額減価償却資産の特例により、19万円を事業供用年度に全額費用化する選択肢もあります。
つまり、19万円のパソコンには次の三つの道があります。
- 4年の法定耐用年数で通常の減価償却をする
- 一括償却資産として3年間で均等に費用化する
- 特例の要件を満たして購入年度に全額費用化する
一括償却資産には、償却資産税の申告対象から外れるという特徴があります。一方、途中で廃棄や売却をしても、原則として残額をその時点で一括費用化せず、3年間の計算を続けます。
利益が小さい年度に全額費用化すると、費用を十分に生かせないこともあります。事務負担、将来の利益、早期に売却する可能性まで含めて選ぶのが実務的です。
39万円のパソコンを買った場合
39万円は「40万円未満」なので、2026年4月1日以後は改正後の少額減価償却資産の特例に入る可能性があります。
要件を満たし、年間300万円の枠にも収まっていれば、39万円を事業供用年度に全額費用化できます。特例を使わず、通常の減価償却を選ぶことも可能です。
ただし、39万円は20万円以上なので、3年の一括償却資産にはできません。
39万円のパソコンを購入年度に全額費用化すれば、その年度の利益は39万円分小さくなります。しかし、翌年度以降にそのパソコンから発生する減価償却費は基本的になくなります。
毎年の利益をならして見たい事業者や、購入年度の利益が小さい事業者は、通常の減価償却を選ぶ余地があります。特例は「使えるなら必ず使う制度」ではなく、資金計画と利益計画に合わせて選ぶ制度と考えるとよいでしょう。
40万円ちょうどのパソコンを買った場合
40万円ちょうどは「40万円未満」に含まれません。
ほかの特別な制度を利用しない一般的なケースでは、固定資産として計上し、4年の法定耐用年数で減価償却します。
ここでは「未満」と「以下」の違いが大切です。
- 39万9,999円:40万円未満
- 40万円ちょうど:40万円未満ではない
わずかな差に見えますが、税務上の選択肢は大きく変わります。ただし、制度へ収める目的で、本来一体として取引されるパソコンを不自然に分割して判定することはできません。
3つの価格から見える2026年改正の意味
19万円、39万円、40万円を並べると、今回の改正の影響がはっきり見えます。
19万円は、一括償却と少額資産の特例を比較できます。39万円は一括償却の対象外ですが、改正後の特例を使える可能性があります。40万円ちょうどになると、その特例から外れます。
筆者としては、今回の改正で最も恩恵を受けやすいのは、30万円台のパソコンを必要とする小規模事業者だと考えます。
動画制作、設計、写真編集、ソフトウェア開発などでは、30万円を超える機種も珍しくありません。旧基準では通常の減価償却になりやすかった機種を、一定の要件のもとで購入年度に費用化できるようになったためです。
一方、取得価額39万円と40万円の差だけで機種を選ぶのはおすすめできません。必要な性能が不足すれば、処理待ちや早期の買い替えによって、税務上の差より大きな負担が生じることもあるからです。
パソコンの取得価額と減価償却費はどう計算する?
取得価額は、店頭や通販サイトに表示された本体価格だけで決まるとは限りません。
一般には、購入代金に加え、事業で使用できる状態にするため直接必要となった付随費用を含めて検討します。
確認したい費用には、次のようなものがあります。
- パソコン本体の購入代金
- 送料や運送費
- 設置作業費
- 初期設定費用
- 業務利用に必要な増設部品
- 本体と一体で機能する周辺機器
ただし、初期設定費や周辺機器が必ずすべて本体の取得価額へ入るとは限りません。契約内容、作業の性質、機器の独立性、通常の取引単位によって判断が分かれます。
たとえば、本体とは別に単独で使用できるディスプレイやプリンターは、それぞれ別の資産として判定する可能性があります。一方、単独では機能せず、パソコンと一体で導入する構成品なら、一組として考える場合があります。
本体9万5,000円、送料3,000円、使用開始に直接必要な設定費5,000円という契約なら、合計が10万円を超える可能性があります。「本体価格が10万円未満だから消耗品費」と急いで決めず、請求書全体を確認しましょう。
取得価額が税込か税抜かは、事業者が採用している消費税の経理方式によっても変わります。税込経理方式なら税込額、税抜経理方式なら税抜額を基礎にするのが基本です。
40万円のパソコンを定額法で計算する例
定額法は、取得価額に耐用年数に応じた償却率を掛ける方法です。
耐用年数4年の定額法償却率は0.250なので、40万円のパソコンを事業年度の初めから1年間使用した単純な例では、次の計算になります。
40万円×0.250=10万円
1年分の減価償却費は10万円です。
個人事業主が7月から12月までの6か月間使用した場合は、月数に応じて次のように計算します。
40万円×0.250×6か月÷12か月=5万円
基準になるのは、原則として注文日や代金を支払った日ではなく、事業で使える状態になり、実際に事業のために使い始めた「事業供用日」です。
12月に代金を支払っても、納品と設定が翌年1月であれば、支払った年の減価償却費にできない場合があります。
また、個人事業主が私用と仕事の両方で使うパソコンは、減価償却費の全額が必要経費になるとは限りません。
事業使用割合が70%なら、算定した減価償却費の70%を事業分として家事按分します。使用時間や利用目的など、後から説明できる合理的な基準を記録しておくと安心です。
購入時と決算時の仕訳例
40万円のパソコンを現金で購入し、固定資産として計上する代表的な仕訳は次のとおりです。
購入時
- 借方:工具器具備品 400,000円
- 貸方:現金 400,000円
決算時に10万円を減価償却する場合
- 借方:減価償却費 100,000円
- 貸方:減価償却累計額 100,000円
これは間接法による一例です。個人事業主か法人か、採用している記帳方法、会計ソフトの設定によって表示は異なります。
法人の器具備品は原則として定率法、個人事業主の法定償却方法は原則として定額法ですが、届出や過去に選定した方法によって変わることがあります。
購入のたびに都合のよい償却方法へ自由に切り替えられるわけではありません。過去の申告書や固定資産台帳も確認してください。
少額資産の特例と通常の減価償却はどちらを選ぶ?
選ぶ基準は、購入年度の経費を最大にできるかどうかだけではありません。
筆者としては、次の四つを一緒に見ることが大切だと考えます。
- 購入年度と翌年度以降の利益見込み
- 年間300万円の利用状況
- 固定資産台帳を管理する負担
- 償却資産税の申告への影響
少額減価償却資産の特例で全額を損金または必要経費に算入した資産は、一般に償却資産の申告対象です。
一方、取得価額20万円未満の資産を税務上の一括償却資産として3年間で処理したものは、一般に償却資産の申告対象外です。
19万円のパソコンであれば、特例を使って購入年度に全額費用化する方法と、一括償却を選んで3年間に分ける方法を比較できます。
特例は購入年度の所得計算では早く費用化できますが、償却資産の申告や個別管理が必要になる場合があります。一括償却は費用化に3年かかる一方、償却資産申告や個別管理の負担を抑えられる可能性があります。
39万円のパソコンでは一括償却を選べないため、特例か通常の減価償却を比較します。
購入年度に大きな利益が見込まれる事業者なら、特例による全額費用化が所得の平準化に役立つ場合があります。反対に、購入年度が赤字に近く、翌年度以降の利益増加が見込まれるなら、通常の減価償却で費用を残す考え方もあります。
減価償却や全額費用化は、購入代金が戻ってくる制度ではありません。費用を認識する時期が変わる仕組みです。
「全額経費だから実質無料」と考えると、必要以上に高いパソコンを選んでしまうことがあります。節税額だけでなく、支払う現金と必要な性能を先に確認したいですね。
法定耐用年数4年を買い替え判断にどう使う?
4年は強制的な買い替え期限ではありませんが、点検時期としては役立ちます。
次のような状態が重なったら、法定耐用年数にかかわらず点検や更新を検討しましょう。
- 起動や保存に長い時間がかかる
- フリーズや突然の再起動が増えた
- ファンやストレージから異音がする
- 業務ソフトの動作要件を満たさない
- OSや重要なソフトのサポートが終了した
- バッテリーが膨張している
- 本体が異常に熱くなる
- 故障すると業務を続けられない
焦げたようなにおい、バッテリーの膨張、触れにくいほどの発熱がある場合は、無理に使用を続けず、電源を切ってメーカーや修理事業者へ相談してください。
私は、パソコンの4年という耐用年数を「捨てる日」ではなく、「経理・性能・安全性をまとめて見直す日」と考えるのが実用的だと感じます。
固定資産台帳に購入日と取得価額だけでなく、保証終了日、OSのサポート期限、バックアップ状況、更新予定時期まで記録しておくと、突然の故障で仕事が止まるリスクを抑えやすくなります。
パソコンの耐用年数と2026年改正のまとめ
一般的なパソコンの法定耐用年数は4年です。パーソナルコンピューター以外の電子計算機は5年ですが、名称や用途だけでなく、耐用年数表上の資産区分と実態に基づいて判断します。
2026年4月1日以後、一定の中小企業者等が使える少額減価償却資産の特例は、取得価額40万円未満まで対象が広がりました。適用期限は2029年3月31日、年間上限は引き続き300万円です。
19万円のパソコンには、通常の減価償却、3年の一括償却、要件を満たす場合の少額資産の特例という選択肢があります。39万円なら特例または通常の減価償却、40万円ちょうどなら原則として通常の減価償却です。
ただし、取得価額には付随費用が含まれることがあり、税込・税抜の判定も経理方式で変わります。購入日だけでなく、事業供用日、青色申告の有無、年間上限、従業員数、償却資産申告まで確認しましょう。
税務上の耐用年数と、パソコンの機械的な寿命は別です。経理処理は法令に沿って判断し、買い替えは性能、安全性、サポート期限、故障時の影響を見て決めることが、いちばん混乱の少ない整理です。
よくある質問
パソコンは4年経ったら使えなくなりますか?
いいえ。4年は税務上の法定耐用年数であり、故障までの期間ではありません。減価償却が終わった後も、正常に動き、安全性や業務上の性能に問題がなければ使用できます。
2026年から39万円のパソコンは全額経費にできますか?
2026年4月1日以後に取得等し、事業で使用した資産であれば、一定の中小企業者等に該当する青色申告者は特例を利用できる可能性があります。ただし、年間300万円の上限、対象者要件、貸付用資産の除外などを確認する必要があります。
40万円ちょうどのパソコンも特例の対象ですか?
原則として対象外です。改正後の基準は「40万円未満」であり、40万円ちょうどは含まれません。ほかの制度を利用しない場合、一般的なパソコンは原則4年で減価償却します。
中古パソコンはすべて2年で減価償却できますか?
すべてではありません。取得後の使用可能期間を合理的に見積もる方法が基本で、見積りが難しい場合に一定の要件のもとで簡便法を使えます。経過年数や資本的支出によって扱いが変わります。
19万円なら一括償却と少額資産の特例のどちらが得ですか?
購入年度の利益、翌年度以降の見通し、償却資産税、管理負担によって異なります。すぐに費用化したいなら特例、3年間に分けて管理負担を抑えたいなら一括償却が候補になりますが、個別事情を確認して選びましょう。
参考資料
- 財務省「所得税法等の一部を改正する法律が成立しました」
- 国税庁「令和8年度法人税関係法令の改正の概要・主な中小企業税制の見直し」
- e-Gov法令検索「租税特別措置法」
- 国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表」
- 国税庁「減価償却のあらまし」
- 国税庁「中古資産の耐用年数」
- 東京都主税局「固定資産税(償却資産)」
最終確認日:2026年8月29日
税理士監修:なし。公表済みの法令および国税庁・財務省等の一次資料をもとに、筆者が内容を確認しています。制度の適用可否は事業形態や取引内容によって変わるため、重要な申告判断は税理士または所轄税務署へご確認ください。
暮らしサポートライター 星野 結衣